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窓口にて、市民工房うるわし所定の用紙に必要事項を記入し、お申し込みください。
なお、FAX・郵便でのお申込は、受け付けできません。
また、教室等の開講で使用する場合は内容等を記したもの、チラシ等を添えてください。
 
 
 
使用希望日の6ヶ月前の月の初日から使用希望日の5日前まで受付けます。
(例)10月1日の予約を取る場合、4月1日から申込可能。
※ただし、作品展示場を除く

 
 
 
9:00〜18:00まで
 
 
 
基本使用料は、使用許可の際に納付してください。
 
 
 
次の場合は使用の許可はできません。

市民工房うるわしの運営目的を逸脱して使用されるおそれがあるとき。

秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

建物及び付属設備等を破損するおそれがあるとき。


その他、管理運営上支障があると認められるとき。


※当館は工房ですので、美術文化に関わる作品の制作や研究会、およびそれに伴う打合せ、教室等に特化してお貸ししております。よって、会社や企業等の営業会議、セミナー、面接などにはお貸しできません。

 また、防火管理上の側面から、不特定多数が集う発表会・大会や、一般に募集をかけて行う体験会・ワークショップなどでのご利用はできません。

 
 
 
次のいずれかに該当する場合は、既に許可している使用を取り消し、制限又は停止する場合があります。この措置によって使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負いません。

前記の使用を許可できない場合に該当すると認められるに至ったとき。
市民工房うるわし条例及び規則に違反したとき。
使用の申請に偽りがあったとき。
使用の権利を他人に譲渡し、転貸したとき。
使用の許可に付した条例又は指示に従わないとき。
 
 
 
使用の申し込み後、使用者の都合で内容を変更したり、中止する場合は、速やかに届けてください。なお、既に納付された使用料は、返還いたしません。ただし、使用者の責めによらないと認められる場合には、その全部又は一部を返還します。